障害者自立支援法とそれまでの経緯

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者自立支援法とそれまでの経緯

1)2003(平成15)年4月には、措置制度から支援費制度へと移行したが、精神障害者は対象ではなく、地域におけるサービス提供体制の格差、新規サービス利用者の増大による財政負担の問題があった

2)障害者自立支援法は、
・障害者施策を3障害一元化
・利用者本位のサービス体系に再編
・就労支援の抜本的強化
・支給決定の透明化・明確化
・安定的な財源の確保

といった観点から制定された

3)「障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」が、2010(平成22)年12月に成立し、障害者自立支援法等の改正が行われた
主な改正内容
利用者負担の見直し
・応能負担を原則とすることを法律上の明記
障害者の範囲の見直し
・発達障害者が障害者自立支援法の対象となることを明確化
相談支援の充実
・地域相談支援および計画相談支援を個別給付化
・市町村に基幹相談支援センターを設置
・自立支援協議会の根拠を法律上に明記
・サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大
障害児支援の強化
・障害種別等に分かれている障害児施設(通所・入所)を一元化
・通所サービスの実施主体を市町村へ移行
・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
地域における自立した生活のための支援の充実
・グループホーム・ケアホーム入居者への支援の創設
・重度の視覚障害者の移動支援も自立支援給付の対象とする(同行援護)

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2016.10.07 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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