
障害者総合支援法の概要
障害者総合支援法における「障害者」の定義
1)身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含み知的障害者を除く)のうち18歳以上である者
2)2013(平成25)年4月から、治癒方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であるものであって18歳以上である者(いわゆる「難病等」)
介護給付および訓練給付の種類
1)障害者総合支援法の中核となる自立支援給付として、介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費、補装具費などがあり、これらは個別給付である
2)申請から支援決定の給付決定の効力が生じた日の前日までのい間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたときや、基準該当障害福祉サービスを受けたとき等には、特例介護給付費が支給される
3)介護給付費の対象となる障害福祉サービスの種類
居宅介護(ホームヘルプ):障害児・者に対して、入浴、排泄、食事、家事援助などの際の居宅等での介助を行う(区分1以上)
重度訪問介護:重度の肢体不自由者、重度の知的・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者を対象とし、居宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う(区分4以上)
(※次回に続く)
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