
障害者総合支援法の概要
3)介護給付費の対象となる障害福祉サービスの種類
同行援護:視覚障害により移動に著しい困難を有する障害児・者の外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や援護等を行う(なし、ただし身体介護を伴う場合は区分2以上)
行動援護:知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する等の障害児・者で常時介護を必要とする人に、行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援等を行う(区分3以上)
療養介護:医療を要する障害者で常時介護を必要とする人に、医療機関への入院とあわせて機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活上の援助を行う (区分5または6以上)
生活介護:常時介護を必要とする障害者に、昼間、障害者支援施設等で、入浴、排泄、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供等を行う(区分3以上、50歳以上は2以上)
短期入所(ショートステイ):障害児・者にお介護者が病気の場合等に、短期間障害者支援施設に入所させて、入浴、排泄、食事の介護等を行う(区分1以上)
重度障害者等包括支援:常時介護を要する重度障害児・者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供する(区分6)
施設入所支援:施設入所者を対象とし、障害者支援施設で、主として夜間、入浴、排泄、食事の介護等を行う(区分4以上、50歳以上は3以上)
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