障害者総合支援法の概要(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者総合支援法の概要

訓練給付の種類
→基本的に18歳以上の障害者を対象にし、これらの給付には障害支援区分の要件はない
1)自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う
2)就労移行支援
・就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行う
・標準利用期間は原則2年
3)就労継続支援(A型、B型)
・通常の就労が困難な障害者に、就労の機会を提供し、知識および能力の向上のために必要な訓練等を行う
・A型は雇用型であり、B型は非雇用型である
4)共同生活援助(グループホーム)
・障害者に対して、主として夜間、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上の援助を行う
※「外部サービス利用型共同生活援助」は世話人のみを配置し、介護サービスについては外部に委託する

補装具費
1)補装具の種目としては、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置
※児童のみにあるのは、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具である
2)一定所得以上の世帯に属する者は補装具費の支給の対象としないこととされ、本人または世帯員のうち市町村民税所得の最多納税者が46万円以上の場合がその基準とされる

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2016.10.10 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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