
障害者総合支援法の概要
地域生活支援事業
2)都道府県が行う事業
必須事業
専門性の高い相談支援事業:発達障害者支援センター運営事業および高次脳機能障害に対する支援普及事業等
専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業:手話通訳者・要約筆記者養成研修事業および盲ろう者向け通訳・介助員養成事業
専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業:手話通訳者・要約筆記者派遣事業および盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業:手話通訳者や要約筆記者の派遣に係わる都道府県による市町村間の派遣調整
広域的な支援事業:地域のネットワーク構築に向けた指導や調整等
任意事業
・福祉ホームの運営、発達障害者支援体制整備、成年後見認制度普及啓発等
自立支援医療
1)自立支援医療(育成医療)では、障害児で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される医療に係わる医療費を支給する
2)自立支援医療(更生医療)では、身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係わる医療費を支給する
3)自立支援医療(精神通院医療)では、精神障害者に対して、病院または診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療に係わる医療費を支給する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 公的扶助の概念・生活保護の動向
- 公的扶助の歴史
- 障害者総合支援法の概要(5)
- 障害者総合支援法の概要(4)
- 障害者総合支援法の概要(3)