
公的扶助の歴史
(旧)生活保護法制定までの経緯
・1948年、GHQは、「救済並びに福祉計画に関する件」を政府に提出し、生活困窮者救済のための計画案提出を求めた
・政府は、これを受けて「生活困窮者緊急生活援護要綱」を同年、閣議決定し、宿泊、給食、医療、衣料等の現物給付を内容とする暫定的な措置を行うとした
・GHQは政府の対応に、1946年の「社会救済に関する覚書」において公的扶助の原則を示し、これに基づき(旧)生活保護法が立案された
(旧)生活保護法 1946(昭和21)年9月
・国家責任による「無差別平等」の保護が明文化(制限扶助主義から一般扶助主義への転換)
・対象者は無差別平等とされたが、実際には扶養可能な扶養義務者がいると労働意欲のない者・素行不良者と認定された場合は保護しない(欠格条項)とされた
・市町村を実施機関、民生委員を補助機関と位置づけた
日本国憲法 1946年11月制定
・憲法25条「生存権」の規定 → 旧生活保護法は「生存権」の規定と合致しなかった
生活保護法の改正(現行) 1950(昭和25)年5月
・旧法の欠格条項はなくなり、国民が一定の要件を満たす場合は保護を受ける権利を有する保護請求権を認め、不服申立て制度を創設した
・指定医療機関制度を創設した
・有給専門職員の社会福祉主事を補助機関、民生委員を協力機関とした
社会福祉事業法 1951(昭和26)年3月
・福祉事務所を創設し、都道府県と市は義務設置、町村は任意設置とした
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