
生活保護制度のしくみ
基本原理と原則
1)目的 法第1条
・「憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」
2)無差別平等 法第2条
・生活困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる
3)最低生活の保障 法第3条
4)保護の補足性 法第4条
・「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」(第1項)
・「民法に定める扶養義務者の扶養およびその他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」(第2項)
補足性の原理
・「生活保護を受ける側の要件」で、保護は利用できる資産や能力を活用し、扶養義務者による扶養や地位他施策によるサービスを優先することが要件である
資産の活用
・宅地・家屋や処分価値と利用価値を比較して保有か処分となる→処分の場合、生活福祉資金のリバースモゲージ
・生活用品は地域の普及率が70%を超える物は保有を認めている
・自動車は原則処分だが、障害者の通勤や通院、公共交通機関の利用が困難な場合に居住する者が通勤や通院で使用する場合は保有を認める場合がある
扶養の優先
・民法の「扶養義務者の扶養」は保護より優先するが要件ではない
(※次回に続く)
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 生活保護制度のしくみ(3)
- 生活保護制度のしくみ(2)
- 生活保護制度のしくみ(1)
- 公的扶助の概念・生活保護の動向
- 公的扶助の歴史