
生活保護制度のしくみ
基本原理と原則
7)必要即応の原則 法第9条
・「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その他個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとする」
8)世帯単位の原則 法第10条
・「保護は、世帯を単位としてその要否および程度を定めるものとする。ただし、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる」
世帯単位
・制度は個々人に保護請求権を保障するという考え方だが、保護の要否、保護の種類や支給額については、その要保護者が属している世帯を単位として行われる
世帯分離
・ただし、世帯単位が実態とあわないときは、個人を単位として認定できるが、これを世帯分離という。例えば、生活保護では大学進学は認めていない(保護費が給付されない)ので、通学する者を世帯分離して、その他の者だけを世帯として保護を行っている
生活保護の種類と内容
・保護の基準の区分は所在地域別に定められているが、生活様式や物価の違いにより生活水準の差に対応するために、全国の市町村を6区分の給地に分類している
・保護費は、原則として1ヶ月分以内を限度として前渡しする
・生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、生業扶助、出産扶助、葬祭扶助の8種類がある
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