
生活保護の種類と内容
1)生活扶助(基準生活費)
第1類(個人的経費)
・個人単位で消費する飲食物費や被服費であり、保護受給者の年齢別(8区分)に基準額
・2人以上世帯については「多人数世帯の適正化」として、第1類合計額に逓減率を導入
第2類(世帯共通的経費)
・光熱水費等の軽費で、世帯人員別に基準額
・冬季(10月から4月:区分により適用月に違いがある)は冬季加算が都道府県別(6区分)、世帯人員別に加算
入院患者日用品費
・入院中に給付。この場合は出身世帯の第1類や第2類は算定しない ※全国一律の基準額
2)生活扶助の加算:個別に特別なニーズがある者に対して給付費に加算
障害者加算:障害者で定められた基準よりも重度の障害がある場合に加算
母子加算:平成21年3月廃止、12月復活
・母子世帯・父子世帯、父母の一方か両方が障害者の世帯で、18歳以下の児童(高校卒業の月まで)
児童養育加算:児童手当支給世帯に支給額と同額を加算 ※児童手当と支給要件は同じ
介護保険料加算
・介護保険の第1号被保険者で普通徴収の手法での給付者に加算
・保険者(市町村)が定めた介護保険料の実額を加算
3)住宅扶助
都市部では家賃が高く基準額では実額にあわないために特別基準が設けられている
※しかし単身世帯の基準が高いとの意見があり、平成27年7月より基準額が一部下がった
原則は世帯主に給付するが、滞納等で問題がある場合は福祉事務所が直接家主に代理納付することもある
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