
生活保護の種類と内容
4)教育扶助
義務教育の修学に必要な費用で、定められた基準額の他に、教材代、通学交通費は実額
2009(平成21)年7月から学習支援費が新設
高等学校に係わる費用は生業扶助
原則は世帯主に給付するが、滞納等で問題がある場合は、学校長に給付することができる
5)医療扶助
指定医療機関での診察費、薬剤費、治療材料費、施術費(マッサージ・鍼灸等)、移送費(入院や退院の交通費)を給付
医療というサービスを受けるので現物給付
受診するには福祉事務所が発行する「要否意見書」、「医療券」を病院に提出
窓口で一部負担金(3割)を支払うことはない
診療報酬は、医療機関が「社会保険診療報酬支払基金」に請求し、基金から診療報酬を受ける
指定医療機関の有効期間は6年間の更新制
6)生業扶助
金銭給付が原則だが、授産施設の利用時は現物給付となる
高等学校就学費:基準額と学習支援費は定額、学習教材非と通学交通費は必要な額 ※授業料の給付は2010(平成22)年4月より廃止
7)出産扶助
※病院で出産することが多いので現物給付と考えがちだが、金銭給付
8)葬祭扶助
「保護金品は葬祭を行う者に対して交付する」(法第37条第2項)とある通り、世帯主や世帯員ではなく葬儀を行う者に給付する金銭給付
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