生活保護の種類と内容
9)介護扶助
介護保険法による介護サービスを、指定介護機関で受けた際の自己負担分の費用
介護サービスを受けるので現物給付
福祉事務所が発行する「介護券」が必要で、福祉事務所が指定介護機関に直接送付
対象者と給付割合
・65歳以上の者:介護保険法による第1号被保険者なので、介護サービスを受けた場合の自己負担額は1割で、介護扶助として給付する ※介護保険料は介護保険料加算で給付
・40歳以上65歳未満で医療保険の未加入者:第2号被保険者でないので介護保険法は適用されないが、特定疾病で要支援・要介護状態の者は第2号と同じとみなしてサービスを受けられる。その場合、被保険者でないので自己負担は10割。よって介護扶助は全額を給付し、介護保険料の負担はない
指定介護機関
・都道府県知事が指定する介護機関で、原則指定介護機関でないとサービスは受けられない
・介護報酬は、介護機関が「国民健康保険団体連合会」に請求し、連合会から受け取る
10)就労自立給付金(法第55条の4)
被保護者が安定した職業に就いたことで保護廃止になったときは「就労自立給付金」を支給
保護受給中の収入認定額の範囲内で仮想的に積み立て、保護廃止治に一括支給する(保護廃止後の税・社会保険料等の負担への補填)
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