被保護者の権利と義務

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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被保護者の権利と義務

1)被保護者の権利
不利益変更の禁止(法第56条)
公課禁止(法第57条)
・保護金品は、国が最低限度と定める生活保障なので、保護金品を収入とみて税金や公課(分担金等)を課せられない
差押禁止(法第58条)
・民事上の関係でも、債権債務関係における保護金品の保障を定めている

2)被保護者の義務
譲渡禁止(法第59条):保護または就労自立給付金を受ける権利は譲渡禁止
生活上の義務(法第60条)
届出の義務(法第61条)
指示等に従う義務(法第62条)

3)不服申立て
福祉事務所の決定が不当な処分だと感じた時に審査請求できるもので、保護請求権を実効性のあるものにするため、1950(昭和25)年の法改正時に創設
審査請求(都道府県知事への不服申立て)
・福祉事務所長の決定に不服がある者が、その処分を知った翌日から起算して3ヶ月以内に、都道府県知事に対して審査請求できる
・審査請求を受けた都道府県知事は、福祉事務所の決定が違法かまたは不当でないかについて審査し50日以内に裁決する
再審査請求(厚生労働大臣への不服申立て)
・都道府県知事の裁決に対して不服がある者は、その裁決を知った日から起算して1ヶ月以内に、厚生労働大臣に対して「再審査請求」ができる
・再審査請求を受けた厚生労働大臣は、福祉事務所の決定が違法または不法でないかについて再審査し70日以内に裁決する
(※次回に続く)

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2016.10.21 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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