
被保護者の権利と義務
3)不服申立て
訴訟
・審査請求や再審査請求の裁決に対して、さらに不服がある場合は、「行政事件訴訟法」に基づき訴訟するという選択がある
・ただし、訴訟は「審査請求の裁決があった後でなければできない」と法第69条で規定している。これを「審査請求前置主義」という
保護施設の種類
1)救護施設(法第38条)
・日常生活が困難な人への生活扶助を目的
・現在では障害者各法の施設に入所できない重複障害者や精神障害者の入所が多い
・入所者のADLは自立歩行ができる人から車椅子利用者まで広範囲
2)更生施設(法第38条)
・施設での生活や生活援助が必要な人への生活扶助を目的としているが、ホームレスへの支援も新たな役割として期待されている
・入所者のADLは自立の人が多い
3)医療保護施設(法第38条)
・現在では医療扶助が身近に受けられる指定医療機関が多数あるため措置はほとんどない
・施設が単独で設置されているのではなく、必要時に医療機関のベッドが確保される
4)授産施設(法第38条)
・保護受給者の授産(技能習得や職業訓練)を目的としている
5)宿所提供施設(法第38条)
・住居のない保護受給者への住宅扶助を目的としているが、公営住宅や民間アパート、社会福祉施設等の充実により施設数は減少している
6)措置機関と運営
措置機関:福祉事務所 ※福祉事務所を設置していない町村に措置権はない
設置(法第41条):医療保護施設以外は「第一種社会福祉事業」
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