実施体制と現業員の役割(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0118_convert_20150820234712.jpg

実施体制と現業員の役割

地方分権と法定受託事務
1)2000(平成12)年施行の「地方分権一括法」により、従来「機関委任事務」であった生活保護法は、最低生活保障に関する事務は全国一律に実施する必要があるため、「法定受託事務」(地方公共団体が行う事務のうち国や他の地方公共団体から委託されて行う事務)となった
2)しかし、相談援助に関する事務は地方自治体が個々のケースに対応できるよう「自治事務」(法定受託事務以外の事務)となった

地方自治体
都道府県
1)福祉事務所への事務監査、保護施設への運営指導、医療費の審査、不服申立ての裁決等
2)「福祉事務所を設置していない町村」の生活保護を担当する(郡部)福祉事務所の設置
市(指定市、中核市を含む)、特別区
・社会福祉法により、市や特別区はその区域を管轄する(市部)福祉事務所を義務設置
町村
1)社会福祉法により町村では任意設置 ※全国で43ヶ所だけ
2)福祉事務所を設置していない町村も、生活保護法第19条に規定されている事務を担当
社会福祉主事
1)生活保護法第21条に社会福祉主事は「補助機関」と位置づけられている
2)査察指導員と現業員は社会福祉主事の資格が必要 ※主事の要件は社会福祉法第19条に規
3)職員の定数は各地方自治体の条例で定められているが、生活保護法を担当する「現業員」の「標準数」だけは社会福祉法第16条に規定

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2016.10.23 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ社会福祉士試験対策実施体制と現業員の役割(1)












管理者にだけ表示