実施体制と現業員の役割(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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実施体制と現業員の役割

相談・申請
相談と助言
・福祉事務所は要保護者から相談の求めがあった場合、要保護者の自立を助長するために、相談に応じ必要な助言をすることができる
実施責任本籍地や住民登録地は関係なく、居住実態で考えるのが原則
1)福祉事務所の所管区域内に居住地がある要保護者に対しては、居住地保護
2)居住地がない、明らかでない場合は、所管区域内に現在地がある要保護者に対しては、現在地保護
保護申請者への通知:改正あり
1)申請者は申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。但し、特別の事情があるときはこの限りでない
2)申請書には保護の決定に必要な書類を添付しなければない。但し、特別の事情があるときはこの限りでない
3)実施機関は知れたる扶養義務を履行していないと認めた場合は、その扶養義務者に対して書面で通知しなければならない。但し、特別の事情があるときはこの限りでない
4)福祉事務所は保護の開始申請があった場合、申請者に対して書面で通知する
5)この通知は申請日から14日以内、但し、調査等に時間を要したときは、30日以内に送付する
6)申請者は申請してから30日以内に通知がない時は、福祉事務所が「却下」したものとみなす

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2016.10.24 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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