
実施体制と現業員の役割
相談・申請
相談と助言
・福祉事務所は要保護者から相談の求めがあった場合、要保護者の自立を助長するために、相談に応じ必要な助言をすることができる
実施責任:本籍地や住民登録地は関係なく、居住実態で考えるのが原則
1)福祉事務所の所管区域内に居住地がある要保護者に対しては、居住地保護
2)居住地がない、明らかでない場合は、所管区域内に現在地がある要保護者に対しては、現在地保護
保護申請者への通知:改正あり
1)申請者は申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。但し、特別の事情があるときはこの限りでない
2)申請書には保護の決定に必要な書類を添付しなければない。但し、特別の事情があるときはこの限りでない
3)実施機関は知れたる扶養義務を履行していないと認めた場合は、その扶養義務者に対して書面で通知しなければならない。但し、特別の事情があるときはこの限りでない
4)福祉事務所は保護の開始申請があった場合、申請者に対して書面で通知する
5)この通知は申請日から14日以内、但し、調査等に時間を要したときは、30日以内に送付する
6)申請者は申請してから30日以内に通知がない時は、福祉事務所が「却下」したものとみなす
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 実施体制と現業員の役割(4)
- 実施体制と現業員の役割(3)
- 実施体制と現業員の役割(2)
- 実施体制と現業員の役割(1)
- 保護施設の種類