
実施体制と現業員の役割
調査
訪問調査
・現業員は申請書を受理した日から1週間以内に訪問し調査する
報告・立入調査
1)実施機関は調査が必要な場合、要保護者、扶養義務者、同居の親族等に対して報告を求めることができる
2)現業員は保護の実施のため必要がある時は、要保護者の居住の場に立ち入ることができる
3)立入調査の権限は、「犯罪操作のために認められたものと解釈してはならない」と規定
検診命令
・福祉事務所は保護の実施のため必要がある時は、要保護者に対して、医師または歯科医師の検診を受けるよう命じることができる
資料の提供等
1)福祉事務所は保護の実施のため必要がある時は、要保護者や扶養義務者の資産や収入の状況について、官公署、日本年金機構、共済組合等に対し、書類の閲覧や資料提供を求めることができる
2)また、銀行や信託会社、雇用主や関係者に報告を求めることができる
3)官公署、日本年金機構、共済組合等は、実施機関から求めがあった場合は、速やかに書類閲覧や資料提供を行うものとする(回答の義務)
保護受給中の指導等
指導・指示
1)福祉事務所は保護受給者に対して、生活の維持や向上といった保護の目的を達成するために必要な指導や指示をすることができる
2)その際には、保護受給者の自由を尊重し、指導・指示を強制できると解釈してはならない
指導・指示の方法
1)指導・指示は、保護受給者に対してまずは「口頭」で行うことが原則
2)口頭では目的を達せられなかった時は、目的を達せられないときは、「文書」による指導・指示
(※次回に続く)
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