低所得者対策(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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低所得者対策

生活福祉資金貸付制度
1)低所得者世帯や障害者世帯等に低金利または無利子で資金の貸付を行う制度
2)1955(昭和30)年に「世界更生資金貸付制度」として創設され、1990(平成2)年に「生活資金貸付制度」と改正され、さらに、2009(平成21)年10月、貸付の内容が大きく改正された
3)実施機関は都道府県社会福祉協議会。市区町村福祉協議会にも担当職員が置かれ、制度利用の相談業務を行っている。民生委員は資金申込み時の相談や各種書類を届けるなど仲介的な役割を担う
4)生活福祉資金貸付制度の内容 ※平成21年10月改正
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)

無料低額診療制度(第2種社会福祉事業)
1)根拠法令:社会福祉法第2条第3項第9号に規定
2)対象者:公的医療保険に加入していない者、個人の保険証が無い者
3)実施病院:地方自治体の指定した病院や介護老人保健施設
4)費用:医療費の減免や方法、程度は、各病院が定めて降り、医療ソーシャルワーカーが配置されていることが条件

助産制度
1)根拠法令:児童福祉法第22条に規定
2)対象者:保健上必要であるにもかかわらず、経済的な利用で出産できない場合で、生活保護世帯や非課税世帯、前年の所得税額が一定額以下の世帯
3)実施病院:都道府県が認可した指定医療機関
4)申請先:福祉事務所または町村役場

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2016.10.27 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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