低所得者対策(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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低所得者対策

生活困窮者自立支援制度 ※2015(平成27)年4月に施行
1)社会的リスクに対して社会保険や社会手当という第1のセーフティネットがカバーしており、第1のネットの網の目から落ちる人々へは生活保護という第3のセーフティネットで最終的にカバーしているのが社会保障制度である
2)現実には、非正規雇用やワーキングプアにより保護受給者が増大しており、生活困窮者への新たな第2のセーフティネットが求められている。例えば、第1のネットではカバーできなかったが、当面の家賃補助を受ければ生活の再構築ができ、生活保護の申請は必要ない場合がある
3)このように、生活保護に至る前段階の強化を図るため、第1のネットと第3のネットの間に、もう一つのネットを張ることを目的としたのが「生活困窮者自立支援法(制度)」である
4)この制度は「生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行う」ことである、以下の6つの事業から成っている
必須事業
・自立相談支援事業:相談支援、各事業を利用するためのプラン作成等
・住居確保給付金の支給:離職により住宅を失った方への給付金支給
任意事業
・就労準備支援事業:就労に必要な訓練
・一般生活支援事業:住居のない方に対して宿泊場所や衣食の提供等
・家計相談支援事業:家計管理の指導、生活福祉資金等の貸付のい斡旋等
・学習支援事業:生活困窮家庭の子供への学習支援
これらの実施主体は、「福祉事務所設置自治体」

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2016.10.28 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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