
福祉制度の発達過程
1.イギリスの社会福祉
1)エリザベス救貧法 ※1601年
→救貧対策の中央集権化:治安維持が目的
・有能貧民:強制労働、無能貧民:救貧院、児童:徒弟奉公に分ける
・定住法:居住権の締め付けによって、都市部への流入を防ぐ
・ワークハウステスト法:過酷な労働を強いて救貧を断念させる
2)ギルバート法 ※1782年
→無能貧民は救済施設に収容(=院内救済)
→有能貧民は雇用を斡旋(=院外救済)
3)スピーナムランド制度 ※1795年
→最低生活費を下回る者へは不足分を支給
→その結果、貧困層は拡大
4)改正救貧法 ※1834年
→ギルバート・スピーナムランド体制を否定:再び中央集権化
・劣等処遇の原則、均一処遇の原則、労役場使役の原則
5)慈善組合協会 ※1869年
→濫救、漏救の防止:「施しではなく友人を」
・救済に値する貧民が対象
・救済に値しない貧民は、救貧法による救済
・友愛訪問員制度の創設:のちのケースワークへ
※友愛訪問とは、l民間の篤志家が貧困家庭を訪問し、人格的に関わることで貧困者の自立を促す活動
6)セツルメント運動 (E.デニスン)
・ロンドンのイーストエンドに「トインビーホール」 ※1884年、S.バーネット
・シカゴでは、「ハル・ハウス」 ※1889年、アダムス
・日本では、岡山博愛会 ※1891年、アダムス
(※次回に続く)
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