
福祉政策の構成要素
政府の役割
→中央集権から地方分権へ
1)「老人福祉法等の一部を改正する法律(1990年)」:福祉八法の改正
・在宅福祉サービスを位置づけ
・老人および身体障害者の入所措置権の町村移譲
・市町村・都道府県への老人福祉計画策定の義務づけ
2)「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1990年)」:地方分権一括法
・地方自治の向上と国家管理の減少:法定受託事務と自治事務に再編。法定外普通税の導入
・廃止された法律:農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律
福祉の供給部門
・公的セクター:国及び地方公共団体が供給主体
・民間非営利セクター:社会福祉法人、NPO法人、福祉公社などが供給主体
・民間営利センター:シルバーサービスなどが供給主体
・ボランティア、住民:社会福祉サービスを補完するボランティア、住民が供給主体
1)第三者評価機関:サービス評価、結果公表。都道府県が実施主体であるがガイドラインは独自
2)指定管理者制度:公共施設を対象として民間に管理を行わせる制度。2003年導入
E-アンデルセン:「福祉資本主義の三つの世界」
→脱商品化と社会的階層化を指標に福祉国家を三類型化
1)自由主義レジーム(アメリカ):福祉的残余モデル
・給付は低所得者に支給
・市場の役割が大きい
2)保守主義レジーム(ドイツ、イタリア):産業的業績達成モデル
・社会保障制度が中心のため、階層間格差を維持
・家族や職域の役割が大きい
3)社会民主主義レジーム(スウェーデン):制度的再分配モデル
・高福祉高負担で平等な社会を目指す
・国家の役割が大きい
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