世界の社会保障
1.イギリス
国民保険制度
1911年:年金、失業、労災等に関する給付を総合的、一元的に行う(医療は除く)
年金
・退職基礎年金(強制加入)→男65歳、女60歳(※2010~2020年に段階的に65歳へ)で支給される報酬比例年金
・国家第二年金→低収入の人、育児・介護等で働けない人の低額加入できる年金、将来的には定額給付の方向
・ステークホルダー年金→企業年金に加入してない従業員について、民間の年金商品掛金を企業が源泉徴収で支払う(掛金は所得控除の対象)
※ステークホルダーとは利害関係人のこと
1)2階部分の年金受給権を得る従業員
2)年金運営の手間を省ける企業
3)年金商品を購入してもらえる民間金融機関の3者とも利害が一致する
・最低所得保障年金→1999年の高齢者向けの税財源による最低生活保障制度
・年金クレジット、貯蓄クレジット→2003年以降は、最低所得保障年金に代えての導入
・就労不能給付、遺族関連給付、求職者手当、業務災害障害給付
ベヴァリッジ報告(1942年)
→「ゆりかごから墓場まで」の福祉国家へ
国民保険サービス(NHS)
→全額租税による無料の医療制度
・一般家庭医(GP:登録医)とNHS病院(待機期間の問題、近年では一部自己負担も)
公的扶助
→世界の公的扶助制度の発症の国(1601年のエリザベス救貧法)
(※次回に続く)
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