
世界の社会保障
1.イギリス
社会福祉施策
→地方自治体を軸とする税方式による個別福祉(対人社会)サービス
・1993年以降の地方自治体によるケアマネジメント方式
・地域間格差の問題から全国社会ケア査察委員会の設置
・障害者権利擁護委員会(2004年)→障害者差別解消の取り組み、苦情対応
家族施策・労働施策
・育児と労働の両立支援
・全ての児童の3分の1が貧困問題に直面しているとの認識に立った施策を実施
・少子化対策のみではなく、移民、高齢者、女性の就労促進によって、労働力の確保を図ってきている
2.ドイツ
社会保障
年金
・2005年から労働者年金保険(ブルーカラー)と職域年金保険(ホワイトカラー)の一般年金保険への統合
・老齢年金は65歳以上に支給(完全賦課方式の年金、支給開始年齢を67歳へ引き上げる)
※自営業者は任意加入で国民皆年金ではない
・他に、日本と同様、医療、失業、労災、介護保険制度
保険・医療サービス
・一般制度と農業者疾病保険制度(自営農業者を対象)→疾病金庫による組合管掌方式による運営
・一般制度は一定所得以上の人や公務員には強制適用されない
※国民皆保険ではない
・財源は労使折半で国庫補助は行われていない
公的扶助
・連邦社会扶助法→地方自体による運営管理、財源は地方自治体の一般財源
・失業給付Ⅱ→2005年に従来からの失業扶助に代わって実施
※失業給付の受給修了後に就労可能な者は失業給付Ⅱ、就労不能な者は社会扶助を利用
(※次回に続く)
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