
年金保険制度の改正
2004(平成16)年度改正
物価スライド特例法の解消
→2000~2002年に物価が低下したが、物価スライド特例法により、年金金額の引き下げがなかったため、2005年度以降に物価上昇しても、物価スライド特例法で据え置かれた分の累積解消までは年金額を引き上げない
年金額の改定方式の見直し
・67歳までは名目手取り賃金の変動率を基準
・68歳以上は原則として、物価スライドで年金額を改定
・マクロ経済スライド(給付水準自動調整)の実施
→現役世代の人数の減少、受給世代の増加によって給付水準を自動調整
所得代替率50%の確保
・給料の50%相当の年金を確保
・50%困難時はマクロ経済スライド停止、
・給付と負担のあり方を再検討する
基礎年金の国庫負担引き上げ
→2004年度の3分の1から2009年度までに2分の1へ
国民年金保険料の引き上げ
→毎年4月から翌年3月毎に、2004年度ベースで280円ずつ引き上げ、2017年度以降は、16900円で固定
厚生年金等被用者年金保険料の引き上げ
→毎年9月から翌年8月毎に、0.354パーセントずつ引き上げ、2017年度以降は18.3%で固定
2005年度施行
育児休業中の保険料支払免除期間の拡充(被保険者・事業主ともに年金保険制度も医療保険制度も免除)
・従来の子供の1歳までから3歳未満へ(年金保険・医療保険)
・時間短縮等で標準報酬低下したら、子供の生まれる前の標準報酬で年金額を計算
第3号被保険者の届出漏れの救済
→2年以上遅れても、後からの届出を認めて保険料納付済み期間に参入する
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