
年金保険制度の改正
2006年度施行
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を可能(65歳以上の場合のみ)
障害・遺族基礎年金の保険料納付特例措置の延長
→2016年4月1日前に初診日のある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料滞納がなければよい
保険料免除割合の多段階化(第1号被保険者のみ)
→全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除
2007年度施行
老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入
→本来65歳支給開始を65歳以降の支給に繰り下げ可能
70歳以上の被用者年金の被保険者が働いていて賃金と年金の合計額が現役男子の平均収入を上回る場合
→年金を一部・全部停止する ※この場合、70歳以上のため保険料の支払いは必要ない
離婚時の厚生年金の分割(当事者一方による請求)
・2007年4月1日以降の離婚で合意のある場合、家庭裁判所の決定で厚生年金の分割(50%ずつを限度)が可能
・婚姻の期間中のみの分割
遺族厚生年金の見直し
・65歳以上で遺族厚生年金を受給していた配偶者は、先ず、自分の老齢厚生年金を受給、従来の遺族厚生年金との差額を遺族厚生年金から支給
・30歳未満の子のない妻が遺族年金を受給する場合は5年間の有期限とする
・中高齢寡婦加算は夫の亡くなった時に40歳以上の妻に支給 ※従来は35歳以上の妻に対して40歳になると支給
申し出による年金支給停止
(※次回に続く)
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