年金保険制度の改正(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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年金保険制度の改正

2008年度施行
第3号被保険者期間の離婚時の厚生年金の分割(第3号被保険者であった方による請求)
→2008年4月1日以降の離婚で一方が第3号被保険者である場合に、2008年4月1日以降の第3号被保険者期間の厚生年金を1/2に分割可能
年金情報の通知
→将来の年金受給額等の通知

2006(平成18)年度改正
自動物価スライド改正
→物価スライド特例法によって、据え置かれた分の累積の解消後は、2006年度から物価に自動的にスライドさせる

2009年度施行
物価スライド特例法による措置分累積の解消が未だに終わっていないため、2009年度も年金給付額は前年度と同額

その他
外国との年金協定(社会保障協定)
・二重加入の防止、年金加入期間の見直し
財政再検証
・年金について5年に一度、給付と負担の将来見通しについての計算をし直して制度の改正を行う
年金生活者支援給付金法
・低所得の年金受給者に対して、福祉的給付金として2015年10月から支給


国民年金制度

被保険者
・国籍要件はない
・第2・3号被保険者は住所地要件もなく、外国在住でもよい
強制加入被保険者
第1号被保険者
・日本国内に住所のある20歳から60歳未満で、第2号、第3号被保険者でない者、被用者年金制度の老齢年金の受給権者でない者
第2号被保険者
・被用者年金制度(厚生年金)の加入者
第3号被保険者
・第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者、年収130万円未満
(※次回に続く)

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2016.11.20 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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