
国民年金制度
任意加入被保険者(自分で加入するか否か決めて加入する者)
・日本国内に住所のある60歳から65歳未満の者(被用者年金制度加入者・組合員は第2号被保険者として強制加入)
・日本国籍で日本国内に住所のない20歳以上65歳未満の者(外国在住で日本の企業に勤めてない者)
・60歳となる時点で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、昭和40年4月1日以前に生まれた者で、70歳になるまで保険料の支払いを続けることで、最低25年以上をクリアすることになる者(特例任意加入)
・日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で、被用者年金の老齢年金の受給権者である者(例えば、国会議員互助年金の受給者)
保険料
→定額制で、2016年度は16260円、2017年度に16490円で固定
※2005年度から毎年4月から翌年3月毎に、2004年度賃金変動率を基礎に280円ずつ引き上げ
保険料の支払い方法
1)第1号被保険者は納付書による払い込み、口座引き落としで支払う
2)第2号被保険者は本人が給料から源泉徴収される分と事業主側が折半負担する分から支払われる
3)第3号被保険者はパートナー(第2号被保険者)の属する被用者年金から支払われる ※本人負担はない
保険料免除制度
→定額年金なので、第1号被保険者の制度として実施
※厚生年金などには育児休暇などを除いて免除制度はない
(※次回に続く)
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