
国民年金制度
法定免除
・生活保護の生活扶助の利用
・障害基礎、厚生年金2級以上は全額免除
※2014年4月以降、法定免除でも保険料の納付が可能になった
申請免除
・上記生活扶助以外の利用
・所得の無い時などに申請で知事の承認を得る(全額免除、3/4、1/2、1/4免除)
保険料免除の期間
→受給期間に算定されるが、年金給付額の算出に際しては減額される
・全額免除の減額が一番大きい
※国庫負担1/2以降は、保険料免除期間の減額率は緩和
・第2・3号被保険者は厚生年金等の被用者年金で給料から源泉徴収で支払うため保険料免除の必要はない
合算対象期間(カラ期間)
→受給資格期間には参入されるが、年金給付額には参入されない
1)外国在住の期間
2)被用者年金加入期間のうちの20歳前と60歳以降の期間
3)1986年4月の基礎年金の制度化される前の被用者の配偶者だった期間
4)1991年4月前までの学生であった期間
5)在日外国人で1982年4月より前の期間
給付特例
→10年以内に追納しないと合算対象期間(カラ期間)となる
・学生納付特例:納付免除期間は受給資格期間に算定される
※10年以内に追納しないとカラ期間となる
・若年者納付猶予制度:50歳未満の低所得者の第1号被保険者
※親と同居でも独身の場合、本人所得のみ、既婚者の場合、2人の合計所得を基準とする(2015年6月までの時限措置)
財源
→基礎年金給付金の1/3を国庫負担していたが、2009年度までに1/2負担とした
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 医療保険制度(2)
- 医療保険制度(1)
- 年金保険制度の改定(5)
- 年金保険制度の改正(4)
- 年金保険制度の改正(3)