
医療保険制度改正
2006年4月
長期高額疾病患者の自己負担限度額
→人工透析、血友病など自己負担限度額は、10000円/月
※上位所得者の自己負担額限度額は20000円/月
入院時食事療養費の自己負担額
→療養病床入院の低所得70歳以上の者は、1食100円まで減額
・1日ではなく1食単位に変更
※一般者は1食360円(減額制度あり)
2006年6月
今後の医療費増の推計をもとに国民皆医療保険を維持するための改革
医療費適正化計画(2008~2015年の間)
・生活習慣病対策:患者とその予備軍を25%減少させる(2012年度までに10%以上減少させる)
・長期入院、平均在院日数を減少させる(最短の長野県と全国平均の差を半減する)
2006年10月
保険財政共同安定化事業の創設によって、市町村国民健康保険の運営を都道府県単位での保険運営へ
70歳以上の高齢者のうちの現役並所得者の自己負担割合を2割から3割へ
健康保険組合を同一都道府県毎の再編・統合の方向性へ(企業・業種を超えた地域型健康保険組合の設置へ)
療養病床に入院する70歳以上の高齢者の食費・居住費の見直し
→食費42000円/月、居住費10000円/月
※介護保険と同様にした
※通常の入院時食事療養費と違い、食費の全額負担
高額療養費の自己負担額の引上げ
出産育児一時金の引き上げ(30万円から35万円)
埋葬料を5万円の定額化
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