障害基礎年金

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害基礎年金

受給要件
・初診日に国民年金の被保険者
・または、かつて被保険者で60歳から65歳未満で日本に住んでいる人
・病気や事故で医者に受診した初診日から1年6ヶ月後の障害認定日に国民年金法に規定する障害等級1・2級に該当する場合
事後重症:障害認定日に1・2級に該当していなくても65歳前に該当する状態になった場合も支給される

保険料納付要件
・国民年金の被保険者となってから初診日の前までの期間の2/3以上の「保険料納付期間+保険料免除期間(学生、若年者納付特例期間を含む)」があること
特例措置:2026年4月1日前に初診日の場合、初診日の前々月までの1年間に保険料滞納がなければよい

20歳になる前の障害
・保険料納付要件はないため、本人の所得制限がある
・初診日が20歳より前の場合、国民年金の被保険者になる前のため、保険料納付要件はなく、20歳になったときの障害の状況に応じて障害基礎年金の全額あるいは1/2が支給される

年金額
・1級:780100円/年×1.25倍+子供加算
・2級:780100円/年+子供加算

特別障害給付金制度(全額国庫負担)
・国民年金任意加入とされていた時に障害者になった人は障害基礎年金は支給されないため作られた制度
→本人の所得制限がある
→金額は障害基礎年金より低額
※1級相当で5万円/月、2級程度で4万円/月

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2016.11.28 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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