遺族年金

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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遺族年金

受給要件
1)被保険者
2)かつて被保険者で日本で暮らす60歳から65歳未満の者
3)老齢基礎年金の受給権者(25年以上の納付要件を満たす65歳以上の者)
4)老齢基礎年金の資格期間(25年以上の納付要件)を満たす者
→1)~4)の者が亡くなった時、その人に生計を維持されていた子のある配偶者か子に支給
→1)2)の場合は、障害基礎年金と同じ保険料納付要件がある

受給額
・780100/年+子供加算
※国民年金は子供加算、厚生年金は配偶者加算

第1号被保険者の独自給付
付加給付:付加保険料400円/月を任意加入で支払うと老齢基礎年金の支給と共に支給される
※保険料納付免除、国民年金基金加入者は対象外
→年金額は200円/月×納付月数の年額(物価スライドなし)
寡婦年金 ※寡婦年金と死亡一時金の両方に該当するときはどちらかを選択する
・第1号被保険者の上記3)4)の夫が亡くなり、夫によって生計を維持され10年以上の婚姻期間のある妻に60歳から65歳の期間に支給される
→その夫が障害基礎年金受給権者であったり、老齢年金を既に受給していたときは支給されない
→その妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給しているときは支給されない
→年金額は夫が生きていれば受け取るはずであった老齢基礎年金の3/4
死亡一時金 ※寡婦年金と死亡一時金の両方に該当するときはどちらかを選択する
・第1号被保険者で保険料を3年以上支払っていずれの国民年金も受給せずに亡くなった場合で、遺族が遺族基礎年金を受給できないときに、一定の範囲の遺族に12万から32万円の6区部に分けられた一時金が支給される
・付加保険料を3年以上支払っていた場合は8500円が加算される

その他
脱退一時金
・日本国籍を持たない者が、年金の受給権を得ないまま日本に住所をもたずに国に戻るときに6ヶ月以上保険料を支払っている場合、帰国後2年以内に請求すると支給される

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2016.11.29 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |












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