
厚生年金制度
標準報酬月額
・1~30等級
※2016年10月からは、1~31等級
標準報酬月額の決定
・定時改正:4・5・6月の報酬で標準報酬月額を決定するため厚生年金等の保険料は9月から翌8月で改定
・随時改正:賃金変動のために標準報酬月額等級が2等級以上かわる場合
標準賞与額
・1回の支給の保険料率のかかる限度は150万円まで
※健康保険は年度累計540万円
平均標準報酬額
・25年以上前の給料をもとに保険料を払ってきて年金を受け取る時点では給料もずいぶんと変わっているので、在職時の報酬の計算で賃金スライド率をかけて再評価する
育児休業中の保険料
・育児休業の期間は子供が3歳まで被保険者・事業主ともに支払い免除
※健康保険の保険料も同様
2015年10月から公務員・私立学校教職員も厚生年金に加入
・公務員等の共済年金の職域部分は廃止
国民年金と厚生年金の併給関係
・65歳未満:国民年金が障害基礎年金なら厚生年金も障害厚生年金というように支給事由は同じ
・65歳以降:国民年金が障害基礎年金で厚生年金は老齢厚生年金と支給事由は異なってもよい
・2007年4月以降、65歳以降の遺族配偶者は、自身の老齢厚生年金を全額受給して、従来の遺族厚生年金の受給額との差額のでる場合に、その差額分を遺族厚生年金として支給されることになった
年金積立金の運用
・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が運用している
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓