
老齢厚生年金
65歳支給の老齢厚生年金
受け取れる者
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
※最低25年以上の保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間のある者
・厚生年金の被保険者期間が1ヶ月でもある者に65歳から支給
65歳支給の老齢厚生年金の構成
→報酬比例部分の年金額+老齢基礎年金+経過的加算額+加給年金額
※経過的加算額は、あくまで経過的な措置
報酬比例部分の年金額の構成
→平均標準報酬額または平均標準報酬月額×支給乗率×被保険者期間月数×物価スライド率
・平均標準報酬額:2003年4月以降の総報酬制以降分
・平均標準報酬月額:2003年3月までの総報酬制前分に区別される
・支給乗率:生年月日別に定められている
特別支給の老齢厚生年金
→60歳以上から65歳未満支給
※2025年度にこの経過措置は廃止予定(女性は5年遅れ)
・1986年改正(国民年金を基礎年金へ)で60歳支給の老齢厚生年金を老齢基礎年金と同じ65歳支給とした際の経過措置で特別支給の老齢厚生年金を残した
受け取れる者
1)老齢基礎年金受給要件を満たす
2)厚生年金保険の被保険者期間1年以上
3)60歳以上65歳未満である
上記1)2)3)に該当する者
特別支給の老齢厚生年金の厚生
→報酬比例部分の年金額+定額部分+加給年金額
この者が65歳になると、65歳支給の老齢厚生年金が支給される
(※次回に続く)
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