
老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の構成
→報酬比例部分の年金額+定額部分+加給年金額
この者が65歳になると、65歳支給の老齢厚生年金が支給される
・定額部分:特別支給の老齢厚生年金に該当する者は制度改正以降の年数がそれほど経>過していないので、老齢基礎年金の金額が定額で、生年月日別に定額部分の単価を設定して補っている
・経過的加算:60歳以上から65歳未満支給の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の金額と65歳支給の老齢厚生年金の老齢基礎年金の金額には当分の間、差が生じるのでその差額を補うために加算される
加給年金
・厚生年金の被保険者としての期間が20年以上ある者が、その後、老齢厚生年金の受給権を取得したときに、その者に生計を維持されている65歳未満の配偶者、また、18歳未満の子がいるときは、それぞれ加給される
振替加算
・加給年金の支給はその配偶者が65歳になると打ち切られるが、配偶者の国民年金加入期間が短い場合、65歳から支給される老齢基礎年金の金額は低額となるため、加給年金-老齢基礎年金の差額分を老齢基礎年金に上乗せして配偶者の振替加算とする
老齢厚生年金の繰下げ
・2007年4月から老齢厚生年金を70歳まで繰り下げることも可能
・老齢厚生年金を繰り下げても老齢基礎年金は65歳から受け取ることも、繰下げることも可能
在職老齢年金
→被保険者で在職の者は、給料(総報酬月額)によっては老齢厚生年金の一部が支給停止される
・60歳代前半:給料と年金の合計が28万円までは年金は支給停止されないが、28万円を上回ると年金額の一部または全額を停止
・60歳代後半:基礎年金を全額支給し、給料と年金の合計が47万円までは年金は支給停止されないが、47万円を上回ると年金額の一部または全額を停止
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