
労働者災害補償保険制度
労災の目的
・事業者の無過失責任理念
・業務、通勤災害に対応
・日本で初めて「リハビリテーション」を法律用語で使用
保険者
・政府(厚生労働省)
出先機関
・都道府県労働局、労働基準監督署
労災適用事業所
・一人でも従業員のいる全事業所(農林水産業の一部を除く)
※公務員は国家(地方)公務員災害保険法の保障
労災保険適用者
・雇用形態、雇用期間も関係しない
1)労災適用事業所に働く者
2)暫定任意適用事業所に働く者(個人経営の農林・畜産・水産事業で労働者5人未満)
3)特別加入者:中小企業主、一人親方、、特定作業従業者(農業等)、海外派遣者
費用負担
→事業者側が保険料を全額負担する
・一定規模以上の事業所では個々の事業毎に3年間の収支率を反映させて保険料を決める(メリット制)
・雇用保険の日雇い労働被保険者は一般保険料に加えて印紙保険料も納付する
被災者数
→1968年度に最高数、以降は減少。現在は中小企業での災害が多数を占める
・高年齢労働者や第3次産業の被災割合の増加
・脳、心臓疾患の労災認定の増加
・業種別では建設業、運輸業が多い
・職種別では事務職が多い
・年齢別では40~59歳の認定数が増加
・過労死は1999年から2005年の6年間で3.3倍
・精神障害の認定件数は9.1倍
(※次回に続く)
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