労働者災害補償保険制度(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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労働者災害補償保険制度

二次健康診断等給付 (2001年4月) ※有所見率は41.2%と高まっている
→一次診断で、血圧、血中脂質、血糖、肥満度の測定で全てに異常の所見があり、脳血管疾患、心臓疾患を有していいないと認められる者に、二次健康診断と特定保健指導(栄養指導、生活指導)を行う

認定基準の全面的改正 (2001年4月)
→非気質性精神障害(うつ病、PTSD等)の適用基準設定、障害認定時期の明確化、高次脳機能障害、脊椎損傷による麻痺の後遺障害の明確な基準

社会復帰促進等事業
→以前の労働福祉事業を改正
・社会復帰促進事業(労災病院・リハビリセンターの設置運営、労災特別介護施設)
・被災労働者等援護事業:特別給付金の支給、労災就学援助金の支給
・安全衛生確保等事業(労働災害の防止、未払い賃金の立替え払い)

就業場所が複数(マルチジョブホルダー)の移動中の災害
→赴任先住所と帰省先住所との間の移動についても通勤災害の対象とする (2006年4月)
使用者の安全配慮義務違反
→労災保険給付が行われても使用者は民法上の損害賠償責任を免れないこともある
労働審判制度
→解雇や賃金の不払い等の労働紛争の迅速な解決のため地方裁判所の3回以内の審理で解決を図る
船員保険
→2011年1月から労働者災害補償保険制度に統合された

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2016.12.05 07:13 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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