児童福祉法改正の歴史(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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児童福祉法改正の歴史

1997年 
・施設の名称及び目的の変更
・行政との契約方式の導入
2000年 
・児童福祉司、所長の任用資格に「社会福祉士」を追加
2001年 
・保育士の法定化
・児童委員の職務の明確化
・主任児童委員の法定化
・認可外保育所の監督強化
・多様な保育所の運営参加許可
2003年
・市町村保育計画の作成の規定整備
2004年
・市町村を第一次的相談窓口へ
・乳児院と児童養護施設の年齢柔軟化
・里親の教育強化
・施設退所児童への相談援助の実施
・家庭裁判所を経た施設入所を2年以内に
・保護者への指導の家庭裁判所の関与強化
2007年
・要保護児童対策地域協議会の努力義務設置化
・立入調査拒否への罰金の値上げ
・児童相談所長による親権代行
2008年
・家庭的保育事業の実施
→自宅で乳幼児を数人預かる「保育ママ」の実施
→里親制度の改正
→手当の引き上げ
→里親に対する相談援助のp支援の実施を明確化し、この業務を一定の要件を満たすものに委託可
・小規模住居型児童養育事業の創設
→ファミリーホームの創設
→養育者の要件を検討する
・要保護児童対策地域協議会の機能強化
→対象を養育支援が特に必要である児童やその保護者、妊婦に拡大
→要保護児童対策調整機関に、一定の要件を満たす者を置く努力義務を課す
・家庭支援機能の強化
→児童相談所における保護者指導を児童家庭支援センター以外の一定の要件を満たす者に委託可
→児童家庭支援センターについて、施設に附設されるだけでなく、一定の要件を満たす医療機関やNPO等がなることが可能に
(※次回に続く)

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2016.12.22 05:09 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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