児童福祉法改正の歴史(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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児童福祉法改正の歴史

2008年
・年長児の自立支援策の見直し
→児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)について、対象者の利用の申し込みに応じて提供するとともに、義務教育修了後の児童(18歳未満)のほか、20歳未満の支援を要する者を対象に追加
・施設内虐待の防止
→被虐待児童等虐待を発見した者に通告義務
→虐待を受けた子供自身が届け出できる
→通告や届出先に都道府県等のほか都道府県児童福祉審議会を追加
2011年
・親権停止(2年を上限)および管理権喪失の審判等について、児童相談所の請求権付与
・施設長等が児童の監護等に関し、その福祉のために必要な措置をとる場合、親権者等はその措置を不当に妨げてはならないことを規定
・里親委託及び一時保護中の児童に親権者等がない場合の児童相談所長の親権代行を規定
・子育て援助活動支援事業の法定化
2012年
・障害者自立支援法と連動した改正
・障害児に「知的」「身体」とならび「精神に障害のある児童」が追加
・障害児関連施設が障害の対象別でなく、機能を重視して一元化
2016年
・児童福祉法の理念に「児童の最善の利益の優先」「自立が図られること」を明文化
・児童虐待の発生予防(市町村に妊婦期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置)
・児童相談所の強化
→児童相談所に児童心理司、医師または保健師、指導・教育担当の児童福祉士、弁護士の配置
→特別区に児童相談所を設置
→要保護児童対策地域協議会の調整機関に専門職を配置
・被虐待児への自立支援
→要支援里親を法制化
→児童相談所の業務として養子縁組に関する相談、支援を位置づけ
・自立援助ホームの入所を22歳の年度末までの大学等就業中の者まで延長

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2016.12.23 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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