
児童虐待防止対策の動向
1997年
児童福祉法改正
・行政と司法の連携強化
2000年
児童虐待の防止等に関する法律の制定
・児童虐待の定義(4種類)
・早期発見に努めなければならないことの明文化
・虐待通告は守秘義務違反にあたらないことの明示
2004年
・通告範囲の拡大-虐待を受けたと思われる児童も通告範囲にみなす
・必要なときの警察官への援助要請の義務化
・子どもに夫婦のいさかいを見せることも児童虐待とみなす
2007年
1)児童虐待防止法の目的及び国、自治体、親の責務の明確化
・「児童の権利擁護」を目的に入れた
・自治体には、医療の提供体制の強化と虐待重大事件の検証の分析を責務とした
・親権者の第一義的養育責任の明確化
2)実効性のある連携の仕組みの強化
・市町村が「安全確認を行うための措置を講ずる」とし、改正前の「努める」より強化
・個人情報への過度の配慮をやめ、一定の要件のもと、地方公共団体から児童相談所へ情報が提供できるようにした
・要保護児童対策地域協議会の設置を「できる規定」から、「努力義務」に
3)強制立入制度の明確化
・家庭裁判所の許可により、解錠などの強制的手段を講じて保護者の住居に立ち入ることができるようにした
・正当な理由がない立ち入り拒否の罰金を30万円以下から50万円以下に引き上げた
・虐待をしている恐れのある保護者へ、都道府県知事が出頭命令及び再出頭命令を出せるようになった
・親の権利の制限
・面会、接近の禁止、制限
・同意入所から一時保護または強制入所へ切り替え
・児童相談所長による親権代行
4)2007年度より生後4ヶ月までの児童のいる家庭に対して、全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)を行い、リスクアセスメントを実施する
5)母子健康手帳に、産後うつ、乳幼児揺さぶられ症候群、車中放置の危険性について明記する
2015年
全国共通ダイヤル189(いちはやく)の実施
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