
児童福祉サービスの動向
保育所等
1)保育所
・保育所は、認可保育所と認可外保育施設に分類できる
・認可保育所は、第二種社会福祉事業の児童福祉施設であり、児童福祉法に基づき都道府県知事等が設置を認可した施設である
・保育所の設置者は、地方公共団体、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、NPO、株式会社等の法人、個人である
・1997年改正により、従来の措置制度から利用方式となった
・保育所の利用対象者は「保育に欠ける児童」である
※「保育にかける児童」とは、保護者の居宅外就労(フルタイム労働、パート労働)、保護者の居宅内労働(自営、内職)、出産直後、傷病または心身障害、同居家族の介護、災害の復旧が理由となる
2)認定こども園
・保護者や地域の多様化する二ーズに応えるために、2006年に制定された「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づき創設された
・都道府県知事が認定した施設であり、都道府県知事は、厚生労働大臣・文部科学大臣が定める指針を元に、条例を定めて認定する
・法改正により、2015年から新たな「幼保連携型認定こども園」が創設された
認定こども園の改正
改正後は、幼保連携型認定こども園(学校及び児童福祉施設)
→改正認定子ども園法に基づく単一の認可、指導監督の一本化、財政措置は、施設給付型で一本化
※設置主体は、国、知自体、学校法人、社会福祉法人のみで株式会社は参入不可
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