児童福祉サービスの動向(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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児童福祉サービスの動向

保育所等
1)保育所
・保育所は、認可保育所と認可外保育施設に分類できる
・認可保育所は、第二種社会福祉事業の児童福祉施設であり、児童福祉法に基づき都道府県知事等が設置を認可した施設である
・保育所の設置者は、地方公共団体、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、NPO、株式会社等の法人、個人である
・1997年改正により、従来の措置制度から利用方式となった
・保育所の利用対象者は「保育に欠ける児童」である
※「保育にかける児童」とは、保護者の居宅外就労(フルタイム労働、パート労働)、保護者の居宅内労働(自営、内職)、出産直後、傷病または心身障害、同居家族の介護、災害の復旧が理由となる
2)認定こども園
・保護者や地域の多様化する二ーズに応えるために、2006年に制定された「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づき創設された
・都道府県知事が認定した施設であり、都道府県知事は、厚生労働大臣・文部科学大臣が定める指針を元に、条例を定めて認定する
・法改正により、2015年から新たな「幼保連携型認定こども園」が創設された
認定こども園の改正
改正後は、幼保連携型認定こども園(学校及び児童福祉施設)
→改正認定子ども園法に基づく単一の認可、指導監督の一本化、財政措置は、施設給付型で一本化
※設置主体は、国、知自体、学校法人、社会福祉法人のみで株式会社は参入不可

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2016.12.26 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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