
児童福祉サービスの動向
里親制度
里親
→要保護児童の養育を委託する制度
里親の種類
1)養子縁組を前提とする里親
・対象:要保護児童(保護者のいない児童、保護者に監護させることが不適切であると認められる児童)
・委託上限:4人
・登録有効期間:なし
2)養子縁組を前提としない養育里親
・対象:要保護児童(保護者のいない児童、保護者に監護させることが不適切であると認められる児童)
・委託上限:4人
・登録有効期間:5年
専門里親
・対象:都道府県知事が特に支援が必要と認めたもの(児童虐待、非行等、身体・知的・精神に障害あり)
・委託上限:2人
・登録有効期間:2年
3)親族里親
・対象:扶養義務のある3親等内の児童もしくは児童の両親等に養育が期待できない要保護児童
・委託上限:4人
・登録有効期間:なし
里親制度の推進
・2008年の児童福祉法改正で、「養育里親」を「養子縁組を希望する里親」等と法律上区分するとともに、養育里親・専門里親の里親手当を倍額に引き上げた
・2011年4月には、一層の里親委託の推進を図るため、「里親委託ガイドライン」が策定された
里親支援専門相談員(里親支援ソーシャルワーカー)
・2012年4月から児童養護施設、乳児院に配置した
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
・児童の自立支援を目的に、里親経験者等の家に児童を迎え入れて養育を行う
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