
社会保障制度の発展
社会保障制度の発展(日本編)
1922年 健康保険法
・当初は工場などの事業所で働く従業員本人のみを対象
1938年 国民健康保険法
・任意加入
・保険者は、国民健康保険組合を任意で設立
1939年 職員健康保険法
・会社で働くホワイトカラーを対象
・1942年、健康保険法と統合され、家族給付が法定化
1940年 船員保険法
・2010年、船員保険事業は全国健康保険協会に運営交代
1941年 労働者年金保険法
・1942年、全面施行
・当初は工場は炭鉱で働く男性労働者のみ
・1944年、厚生年金保険法改正により、事務系の男性と女性にも拡大
1947年 労働者災害補償保険法
・当初は業務災害のみ
・1973年、通勤災害まで拡大
1947年 失業保険法
・1974年、全面改正、雇用保険法に改正
1950年 社会保障制度に関する勧告
・社会保障制度の定義の中で、生活困窮者に対して国家扶助による最低限度の生活を保障した
1958年 国民健康保険法
・全面改正、強制加入
・1961年、国民皆保険が実現した
1959年 国民年金法
・非被用者(勤め人以外)を対象にした年金制度の誕生
・1961年、国民皆保険が実現した
1981年 難民条約加入
・国籍要件が撤廃され、社会保険、社会手当が外国人も対象となる
難民条約
→外国人に対する差別を禁じており、日本の条約加入に伴い国民年金、児童手当法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当法では国籍要件が撤廃され、国内に住所のある外国人も被保険者となった
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