
福祉の原理をめぐる理論
キャッスルズ
・オーストラリアの福祉国家の歩みを分析し、法定賃金規制制度によってナショナル・ミニマムを保障しようとする「賃金稼得者の福祉国家」という特徴づけを行った
ティトマス
1)「福祉の社会的分業」の考えたかに基づき、福祉制度を財政福祉、社会福祉、企業福祉の3つに分け、第二次世界大戦後は、社会福祉から企業福祉へと変化しつつあると唱えた
2)普遍的サービスを供給できる体制を作り、特別なニーズをもつ者や地域に対して権利として個別的サービスを提供する。つまり、選別的サービスを促進するにはその土台として普遍的サービスが必要であると主張した
3)普遍主義の立場から、社会福祉政策を、残余的福祉モデル、産業的業績達成モデル、制度的再分配モデルの3つに分類した
ハイエク
・「自由の条件」(1960年)では、新自由主義の立場から、国家は経済に介入するべきではなく、市場は自由にしておくべきだと主張した
・福祉国家を実現する「大きな政府」が中央集権化し、市場に深く介入してくることを批判した
ローズ
・インフォーマルサービスを組み込んだ福祉ミックス論の立場から、福祉の総量(TWS)は、家族福祉(H)と市場福祉(M)と国家福祉(S)の総量(TWS=T+W+S)であると唱えた
(※次回に続く)
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