
児童等の定義
児童福祉法
・乳児:満1歳に満たない者
・幼児:満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
・少年:小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
・児童:満18歳に満たない者
児童虐待防止法
・児童:18歳に満たない者
母子及び父子並びに寡婦福祉法
・児童:20歳に満たない者
母子保健法
・未熟児:身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの
・新生児:出生後28日を経過しない乳児
・乳児:1歳に満たない者
・幼児:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
児童扶養手当法
・児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者
少年法
・少年:20歳に満たない者
子ども・子育て支援法
・子ども:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
児童の権利に関する条約
・児童:18歳未満のすべての者(※ただし、その者に適用される法律により、より早く成年に達したものを除く)
少年法における少年の定義
・犯罪少年:罪を犯した14歳から20未満の少年
・触法少年:刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年
・虞犯(ぐはん)少年:罪を犯すおそれのある少年
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