
母子保健法
母子保健法の概要
・母性および乳幼児の健康の保持、増進を目的に、1965年制定
・1994年改正(1997年施行)により、基本的な母子保健サービスを市町村に一元化
母子保健法による健康診査
・市町村は、健康診査を行わなければならない
・財源は、市町村の支弁
1歳6ヶ月児健診:満1歳6ヶ月を超え、満2歳に達しない幼児
3歳児健診:満3歳を超え、満4歳に達しない幼児
母子健康手帳
・市町村長に妊娠の届出をすると交付される手帳で、小学校入学前までの健康管理に利用される
地域保健法
・1994年成立
・保健所法が改正されたもので、基本的な対人保健サービスが市町村に移菅された
母子健康保健センター
・母子保健に関する各種相談、保健指導、助産を行うことを目的とする施設
・設置は市町村の努力義務
訪問指導
・妊産婦訪問指導:主に助産師を家庭に訪問させ指導を行う
・新生児訪問指導:助産師や保健師などを家庭訪問させ指導を行う
・未熟児訪問指導:低出生体重児や未熟児のいる家庭を保健師、助産師、医師などが訪問し指導を行う
マス・スクリーニング検査(先天性代謝異常等検査)
・新生児を対象に、フェニルケトン尿症などの先天性代謝異常や、クレチン症(先天性甲状腺機能低下症)などの早期発見、治療を目的として行われる
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