
育児休業・介護休業
育児休業
・正規従業員は養育する1歳未満の子について育児休業を取得できる
・期間従業員(非正規従業員)の育児休業の取得要件は以下の通り
1)事業主に引き続き雇用された期間が1年以上
2)子の1歳到達日を超えて引き続き雇用が見込まれる者
・以下の要件を満たす者は、1歳6ヶ月まで取得が可能
1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
2)1歳以降、子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
介護休業
・要介護状態にある対象家族を介護する正規従業員は介護休業を取得できる
・期間従業員(非正規従業員)の介護休業の取得要件は以下の通り
1)事業主に引き続き雇用された期間が1年以上
2)介護休業開始予定日から通算93日を超えて引き続き雇用が見込まれる者
介護休業の改正内容
・短期介護休暇制度:要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期休暇制度を設置(年5日。対象者が2人以上の場合は年10日)
子の看護休暇
・小学校就学前の子を養育する労働者は、病気やけがをした子の世話をするため、1年に5日間の休暇取得が可能
・2009年改正により、子2人以上の場合、年10日
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