
更生保護制度の概要
犯罪者の処遇
・矯正を目的とした施設内処遇
・更生保護を目的とした社会内処遇
少年法による非行少年の分類
犯罪少年
・14歳以上20歳未満の罪を犯した少年
触法少年
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年
ぐ犯少年
・20歳未満で、将来、罪を犯し刑罰法令に触れるおそれのある少年
※触法少年と14歳未満のぐ犯少年は児童相談所に通告され、児童福祉法に基づく措置がとられる
仮釈放等の目的
・刑事施設や少年院などの強制施設の収容者を収容期間満了前、仮に釈放し、更生の機会を与えることで円滑な社会復帰を図る制度
仮釈放等の種類
仮釈放
・懲役、禁固の刑で刑事施設、少年院に収容されている者が対象
・懲役または禁固に処された者に改悛の状があるとき、行政官庁の処分により仮に釈放すること
※仮釈放は、有期刑では刑期の3分の1、無期刑では10年をそれぞれ経過した後
仮退院
・保護処分、補導処分のために少年院、婦人補導院に収容されている者を、その期限満了前に釈放するもの
※少年院からの仮退院(更生保護法41条)
※婦人補導院からの仮退院(売春防止法25条)
仮出場
・拘留された者等について、情状により行政官庁の処分で仮に出場を許すもの
※刑法30条
・仮出場を許された者は、保護観察に付されない
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