
医療観察制度の概要
医療観察制度
・心身喪失等の状態で重大な多害行為を行った者を対象に、継続的な医療、観察、指導により、病状の改善と同様の行為の再発を図り、社会復帰を目指す制度
医療観察制度の対象者
1)警察から検察庁に送致されたが心身喪失等が理由で起訴できなかった者
2)裁判所に起訴されたが心身喪失等が理由で無罪が確定した者
社会復帰調整官
・医療観察法に基づき、保護観察所に置かれる
・精神保健福祉等に関する専門的知識を活かし、地方裁判所の審判では、「生活環境の調査、調整」、地域社会での処遇では、「精神保健観察」の業務を行う
・精神保健福祉士以外、精神障害者の保健・福祉に高い専門的知識のある社会福祉士、保健師、作業療法士等から任用される
審判の手続きと処遇内容
・検察官から地方裁判所に申立てがなされると、精神鑑定とともに裁判官の精神保健審判員からなる合議体で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われる
・審判の結果、通院の決定を受けた者や退院を許可された者については、保護観察所の処遇実施計画に基づき、原則として3年間、指定通院医療機関による医療を受ける
・同時に、保護観察所が地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、精神保健観察が進められる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 社会調査(1)
- 医療観察制度の概要(2)
- 医療観察制度の概要(1)
- 更生保護制度の概要(2)
- 更生保護制度の概要(1)