医療観察制度の概要(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医療観察制度の概要

医療観察制度の概要
1)心身喪失等の状態で重大な多害行為を行った者が地方裁判所に起訴される
※他害行為とは、刑法では罪に問えない者が行った殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、障害など重大な行為

2)地方裁判所の役割
審判:裁判官と精神保健審判員
精神鑑定:精神鑑定医
※精神保健審判員と精神鑑定はともに精神科医だが、別人が行う
調査(任意):保健観察所の社会復帰調整官が行う
意見(任意):精神保健参与員(厚生労働大臣があらかじめ作成した専門的知識・技術を有する精神保健福祉士等の名簿の中から、地方裁判所が事件ごとに指定)

3)地方裁判所で決定する処遇
入院:指定入院医療機関(国公立病院等)で、入院期間の定めなし
通院:公立病院、私立病院で、原則3年だが、2年延長も可。精神保健福祉法による入院もある
※入院、通院ともに全額国費で負担する

4)地域社会における処遇
保健観察所(社会復帰調整官)
・指定通院医療機関(病院・診療所等)
・障害福祉サービス事業者等
・都道府県・市町村等(精神福祉保健センター・保健所等)
精神保健観察
・必要な医療を受けているか、社会復帰調整官が生活状況を見守る
※審判の段階で調査も実施している

5)本制度による処遇の終了
・一般の精神医療、精神保健福祉の継続


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2017.01.25 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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