
介護保険改正の概要
2014(平成26)年制度改正
1)地域包括ケアシステムの構築
予防給付と地域支援事業の見直し
・介護予防訪問事業と介護予防通所介護を地域支援事業の総合事業に移行し、新しい総合事業へ再編成
・地域支援事業の包括的支援事業に在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業を追加
・地域ケア介護の推進、充実
・地域密着型サービスに地域密着型通所介護が加わり、小規模な通所介護がこれに移行※2016年度施行
特別養護老人ホームへの入所要件の厳格化
・新規入所者を原則要介護3以上の者に限定
2)費用負担の公平化
所得や資産のある人の利用者負担の見直し
・一定以上所得のある第1号被保険者の利用者負担割合を2割に
・特定入所者介護サービス費等の補足給付の支給要件に資産などを追加
・高額介護サービス費等の負担上限額を引き上げ
3)その他
住所地特例の対象などを見直し
保険料の負担割合の変更
※2018(平成30)年度からは、指定居宅介護支援事業者の指定権者が、都道府県から市町村に移譲される
2014(平成26)年制度改正における経過措置
・新しい総合事業の実施の延期
・市町村が総合事業を実施する日にすでに要支援認定を受けていた人への対応
・総合事業にかかるみなし指定
・包括的支援事業の新事業の実施の延期
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