
国および地方公共団体の責務
国の責務
・国は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保険医療・福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の措置を講じなければならない
国および地方公共団体の責務
・国および地方公共団体は、被保険者が可能な限り住み慣れた地域で、その能力に応じ自立した日常生活を送れるよう、保険給付での保健医療・福祉サービスに関する施策、要介護状態等になることの予防や要介護状態の軽減と悪化防止のための施策、地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療および居住に関する施策との有機的な連携を図りながら包括的に推進するよう努めなければならない
・国および地方公共団体は、被保険者に認知症に関する適切な保健医療・福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断、治療と認知症の人の特性に応じた介護方法についての調査研究を推進し、その成果の活用に努めるとともに、認知症の人を支援する人材の確保と資質の向上を図るため、必要な措置を講じるよう努めなければならない
国および地方公共団体は、保健医療・福祉サービス、介護予防、地域での自立した日常生活支援のための施策を包括的に推進するよう努める
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